2009年12月 のアーカイブ

行政機関は行政作用法上は行政主体の

2009年12月27日 日曜日

意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成する。

ドイツ法に由来する考え方で、処分権の所在すなわち責任の所在を重視する。行政庁としては各省大臣、庁(社会保険庁等)の長官、知事、市町村長、税務署長、福祉事務所長など独任制の行政庁と、公正取引委員会、国家公安委員会、教育委員会、選挙管理委員会のように合議制のものがある。

人事恩給局長は内部部局(内局)の局長であるが恩給の裁定につき行政庁となる例外的存在である。

行政庁は行政処分取消訴訟の被告ともなる(行政事件訴訟法11条)。

行政庁の権限行使を補助するのみで、それ自体は外部に対して行政庁の意思を決定表示する権限を有しないのを補助機関という。各省庁の次官、局長以下内局の職員、都道府県の副知事以下の職員、市町村の助役以下の職員がこれにあたる。

諮問機関は行政庁の諮問に対し答申しまたは意見を具申する機関である。

行政庁は処分を行うにあたり諮問機関の意見を尊重するとしても、それに拘束されない。各種審議会、調査会がこれにあたる。
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